解散と廃業

役員変更

会社は事業を拡大させたり、発展していくことが目的ですが、業績が悪化してしまったり、会社を存続させておくメリットが感じられなくなった時に解散・廃業を考える必要があります。

会社には多くのステークホルダー(利害関係人)がおり、自社のみならず取引先やその他の関係者にも損害を与えてしまう可能性があるため、早めに手を打つ必要があります。

先行して会社の解散・廃業をすることで、被害を最小限にとどめ、次への展開を前向きに検討していくこともできます。

会社の解散と清算

会社の解散とは、会社運営の業務を終えることをいいます。会社の解散は、株主総会の決議等で決断されますが、ただ解散をしただけでは完全に会社を廃業したことにはなりません。

この状態では、会社運営の業務を終えているだけにすぎないため、その後、財産の処分、債務整理、法人税の申告などといった手続きが必要です。これら会社解散後の残務整理のことをあわせて清算といいます。また、この清算業務をする人のことを清算人といいます。

次に、会社の解散から、清算とその完了までの手続きを示します。

解散の手続き

1. 株主総会での解散決議

2. 株主への解散通知

3. 解散の届出

4. 解散及び清算人の就任の登記

5. 債権者保護手続(債権届出の公告など)

6. 解散確定申告書の提出

7. 清算結了登記

登記の必要書類

解散

・定款

・株主総会議事録

・委任状

・印鑑届出

・印鑑証明書


清算結了

・ 株主総会議事録

・ 委任状

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