幅広いご相談に柔軟に対応します
少子高齢化や核家族化など、社会構造が大きく変化する現代社会において、今後の資産管理や将来の相続に不安やお悩みを抱える方も多くいらっしゃいます。遺言書の作成や家族信託、成年後見制度をはじめとした生前対策から事後の遺産分割協議や遺産整理、名義変更まで池袋にて丁寧に対応しております。わかりやすい説明を行いながら相談者様一人ひとりにとって適切な解決方法を提案しています。それぞれのケースに合わせて臨機応変に対応しており、必要に応じて弁護士や税理士とも連携しながら全力でサポートしてまいります。
債務整理のエキスパートに
お任せください
相談者様の不安に丁寧に
寄り添ってまいります
相談するまでは料金面などの見当も付かず不安だったが話を聞いて安心して依頼できたという声を多数いただいております。もちろん相談者様の秘密を明かすことはございませんので、遠慮なくお電話ください。
当法人の強み
相談者様からの率直なご意見を紹介
相談者様に寄り添うことを心がける
皆様の笑顔のために!
突然ですが、皆様の法律家のイメージというと「敷居が高そう」、「とっつきにくい感じがする」、「難しいことを喋る」等あると思います。
私はこの職に就くまでは、長年接客、営業の仕事をしており、 そこで教えられたのは「ホスピタリティ」の精神で、正に皆様の法律家のイメージと異なるものです。
「ホスピタリティ」とは相手を思いやり、手厚くもてなすことです。私は法律関係、いや全ての対人関係においても「ホスピタリティ」の精神があれば争いがなくなると思っております。「ホスピタリティ」の精神を常に持って、皆様の法律問題の解決に当たっていければと思っております。
また私は後進の育成にも力を注いでおりまして、資格の学校TAC、大学にて司法書士講座の講師もしております。
どうぞ、宜しくお願い致します。
司法書士法人リーガルトップ
代表司法書士 髙橋裕史
皆様の笑顔のために!
突然ですが、皆様の法律家のイメージというと「敷居が高そう」、「とっつきにくい感じがする」、「難しいことを喋る」等あると思います。
私はこの職に就くまでは、長年接客、営業の仕事をしており、 そこで教えられたのは「ホスピタリティ」の精神で、正に皆様の法律家のイメージと異なるものです。
「ホスピタリティ」とは相手を思いやり、手厚くもてなすことです。私は法律関係、いや全ての対人関係においても「ホスピタリティ」の精神があれば争いがなくなると思っております。「ホスピタリティ」の精神を常に持って、皆様の法律問題の解決に当たっていければと思っております。
また私は後進の育成にも力を注いでおりまして、資格の学校TAC、大学にて司法書士講座の講師もしております。
どうぞ、宜しくお願い致します。
司法書士法人リーガルトップ
代表司法書士 髙橋裕史
様々な方法でご相談に対応できます
会社名
司法書士法人リーガルトップ
(旧:司法書士行政書士髙橋法務事務所)
| 住所 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目11−1 明王ビル 3階 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-3985-3166 |
| 営業時間 | 9:00~21:00 |
| 定休日 | なし |
概要
最寄り駅から徒歩約6分の場所に事務所を構えております。ご相談について、事務所での面談を中心にオンライン形式や一都三県への出張訪問にも対応しています。
これまで債務整理問題に懸命に励んできたことから、地域の方々を中心に、遠方も含めた多くの相談者様から厚い信頼が寄せられております。
法律や条例に基づく手続きは、頻繁なルール改正により絶えず知識をアップデートし続けることが重要です。
スタッフは日々研鑽を積んでおり、より相談者様に寄り添ったサポートを目標としております。
よくいただく質問を回答付きで掲載
現在は、消費者金融・クレジット会社は、過払い金を返還してきますが、今後経営が悪化し、返還に応じなくなる可能性があります。
実際に、経営が破たんし、過払い金を全額返還できなくなった業者も存在します。
また、過払い金請求は、最後に返済をした時から10年で時効消滅してしまいます。
時効消滅してしまっては、どれだけ高額な過払い金が発生していたとしても、過払い金請求は一切できなくなります。
また、現在は、消費者金融・クレジット会社は利息0%・分割払いの和解に応じていますが、今後経営が悪化し、任意整理に応じなくなる危険性があるからです。
また、任意整理で和解できれば、以後利息0%・分割払いにより、確実に元本を減らすことができるのに、任意整理をしないと、毎月の高額な利息を支払い続けることになり、元本をなかなか減らすことができず、家計を圧迫してしまいます。
過払い金の返還請求権が消滅時効にかかっていなければ請求することが可能です。
請求できる人が亡くなっている場合、相続人の方であれば過払い金を返還請求する権利も相続しますので、お早めに当事務所までご相談下さい。
ご両親様からの委任状をご持参いただければ、相談者様がご両親様の代理人として過払い金請求をすることができます。
この場合、委任状には過払い金請求についての手続き全てを相談者様に委任する旨の文書の記載と、ご両親様の署名、実印の押印、および印鑑証明書の添付が必要になります。
詳しくは当事務所までご相談下さい。
受任後は一時的に各債権者への支払い、また取り立てはストップ致します。
その間に返済計画を立て、各業者ごとに交渉致します。
任意整理の手続きにかかる期間は、借り入れの期間や債権者の数によって変化するのでいちがいには言えませんが、早ければ3ヶ月くらいで返済スタートになります。
債権者との和解交渉が完了し、和解契約が締結されると支払い開始です。全ての借入先と同時に和解契約が締結されるわけではなく、交渉に応じた借入先ごとに返済を開始することになります。
止まります。
債務整理を依頼されたその日に、債権者に対して受任通知を送りますので、これにより貸金業者の取立が禁止されます。
業界の情報等をお届けいたします
経験と知識が豊富な司法書士として、業界の動向や法改正の情報などを幅広く掲載しております。それぞれのご意向に寄り添ったサポートを提供いたします。
特徴