商号変更

役員変更

商号のポイント

新会社法施行により、類似商号規制が廃止されました。ただし、同一所在地で同一商号は用いることができません。また、不正競争防止法に抵触する可能性が否定できませんので、緩やかではありますが類似商号の調査は行います。同一管轄でも同一所在地であれば、注意が必要です。また、これまでは難しかった商号変更が登記できる機会が増えました。

商号の定め方

1. 商号の中に、「株式会社」、「有限会社」、「合資会社」といった、会社の形態を表す文字が含まれていなければなりません。

2. 以前は、ローマ字などを商号登記に用いることはできませんでしたが、現在は日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。

商号変更手続の流れ

1. 当事務所に商号変更手続きの相談および依頼をしていただきます。

2. 必要書類が揃った段階で当事務所が商号変更登記の申請書を作成し、法務局に商号変更登記の申請をいたします。

3. 当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします。


個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい。

「商業登記」の詳しいコンテンツはこちら

豊島区、板橋区、練馬区、文京区などの法律相談は私たちお任せ下さい!

電話バナー