Q&A

ビザに関する質問にも幅広く対応しております

知識が豊富なベテランスタッフがお悩みや疑問にお答えいたします

豊島区に根ざしつつ、債務整理などに関する多種多様なお悩みや相談に対応してまいりました。その豊富な経験をもとに、商業や不動産の登記からビザに至るまで、実にさまざまな疑問にわかりやすく回答してまいります。実績に基づいた事例を用いて丁寧に説明しているため、ご覧いただいた方々からは好評を博しております。
今後も頂戴したご質問にお答えするのはもちろんのこと、多くの方々が関心を抱くお役立ち情報も随時紹介してまいりますので、ぜひご覧ください。

過払い金請求

  • 現在は、消費者金融・クレジット会社は、過払い金を返還してきますが、今後経営が悪化し、返還に応じなくなる可能性があります。
    実際に、経営が破たんし、過払い金を全額返還できなくなった業者も存在します。
    また、過払い金請求は、最後に返済をした時から10年で時効消滅してしまいます。
    時効消滅してしまっては、どれだけ高額な過払い金が発生していたとしても、過払い金請求は一切できなくなります。
    また、現在は、消費者金融・クレジット会社は利息0%・分割払いの和解に応じていますが、今後経営が悪化し、任意整理に応じなくなる危険性があるからです。
    また、任意整理で和解できれば、以後利息0%・分割払いにより、確実に元本を減らすことができるのに、任意整理をしないと、毎月の高額な利息を支払い続けることになり、元本をなかなか減らすことができず、家計を圧迫してしまいます。
  • 過払い金の返還請求権が消滅時効にかかっていなければ請求することが可能です。
    請求できる人が亡くなっている場合、相続人の方であれば過払い金を返還請求する権利も相続しますので、お早めに当事務所までご相談下さい。
  • ご両親様からの委任状をご持参いただければ、相談者様がご両親様の代理人として過払い金請求をすることができます。
    この場合、委任状には過払い金請求についての手続き全てを相談者様に委任する旨の文書の記載と、ご両親様の署名、実印の押印、および印鑑証明書の添付が必要になります。
    詳しくは当事務所までご相談下さい。

債務整理

  • 受任後は一時的に各債権者への支払い、また取り立てはストップ致します。
    その間に返済計画を立て、各業者ごとに交渉致します。
    任意整理の手続きにかかる期間は、借り入れの期間や債権者の数によって変化するのでいちがいには言えませんが、早ければ3ヶ月くらいで返済スタートになります。
    債権者との和解交渉が完了し、和解契約が締結されると支払い開始です。全ての借入先と同時に和解契約が締結されるわけではなく、交渉に応じた借入先ごとに返済を開始することになります。
  • 止まります。
    債務整理を依頼されたその日に、債権者に対して受任通知を送りますので、これにより貸金業者の取立が禁止されます。
  • 司法書士が債務整理を受任した旨の通知を送ると、債務者本人に対する請求は止まりますが、代わりに債権者は保証人に一括請求をしてきますので、あらかじめ保証人には十分に説明しておく必要があります。
    このため、保証人も合わせて債務整理するということもよくあります。
  • 債務整理をしたことで知られてしまうということは基本的にはありませんが、給料が差押えられたりすると知られてしまいます。
    その前に専門家にご相談ください。
  • ご家族が保証人でなければ、通知等がいくことはありませんので、通知や請求によって知られるということはありません。
    しかし、破産や個人再生手続では、同居の家族の所得証明書や給与明細書、光熱費の領収書等を用意する必要がありますので、これらを家族に知られずに集めるのはなかなか難しいでしょう。
    また、官報に掲載されることで知られる可能性はありますが、一般の方が見る機会は通常ありません。
    任意整理では、このようなことがありませんので、知られる可能性は少ないです。
    それでも、ヤミ金などは、平気で家族に請求をしたりするので、絶対に家族に知られないという保証はありません。
    いずれにしても、同居のご家族には打ち明けられて、一緒に再スタートを切ることができればそれが一番です。

その他

  • ヤミ金からの借金は返済しなくてもいい事になっています。
    出資法違反などで刑事告訴し、各自治体などの法律無料相談などを利用して、早急に弁護士に相談しましょう。
    例えばヤミ金から10万円借りて10日で5万円返す(トゴ)というヤミ金融業からの借金ですが、これは明らかに出資法違反で、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を併科される犯罪行為です。
    こういう場合は、ためらわずに警察に被害届を出しましょう。
    ヤミ金業者の金銭の給付は不法原因給付となるもので、返還する義務はありません(民法七百八条)。
    また、貸金業を営むものが業として金銭を貸し付ける場合、年109.5%を超える金利で貸し付ける場合、その契約自体が無効になります。(新貸金業規制法)
  • 違法かつ違法金利で人にお金を貸す組織です。
    貸金業を営もうとする者は、貸金業規制法(3条第1項)に基づき、財務局か都道府県知事の登録を受けなければなりません。
    それにもかかわらず、無許可で貸金業を営んだり、法律で定められている上限金利29.2%を超える違法な高金利での貸付を行う業者、支払いが滞れば暴力的・威圧的な言葉や態度で厳しい取立てを行う業者の総称を「ヤミ金」と呼んでいます。
    ヤミ金には絶対手を出さないでいてください。
  • 訴状や支払督促が届けられた場合、そのまま放置しておくと債権者の言い分がそのまま認められてしまい、財産や給料に差押えをすることが可能になってしまいます。
    すでに支払いが困難な状態であれば、ひとまず答弁書や異議を出し、なんらかの債務整理を検討された方がいいかもしれません。
  • 銀行、信販、消費者金融等、主に業界単位で加盟している信用情報機関がありますが、そこに債務者の滞納情報、弁護士、司法書士の介入情報、破産情報などの「事故情報」を登録しています。
    この事故情報を登録されることを、「ブラックリストに載る」といいます。
    これらの情報は5年から7年後に削除されますが、貸金業者は、融資の際、この信用情報を審査して判断をしますので、事故情報があれば新たな借入は難しく、カードも使えないということになります。
  • 業者との取引が長いのであれば、法的に整理されることをお勧めします。
    債権者が利息制限法以上の金利で貸し付けている業者であれば、利息制限法で引き直し計算すれば、借金が減額される可能性が非常に高いからです。
    そのまま業者の主張する残額を一括返済してしまうと、過払いとなってしまい、それを取り返すのにまた新たな労力が必要となってしまいます。
    ただし、任意整理をすることにより、いわゆるブラックリストに登録されますので、以後の借り入れは困難となります。

お問い合わせいただくことの多い悩みや疑問については、内容を精査した上で、よくある質問として掲載中です。今回が初めてという相談者様にとっては、費用がどれほど発生するのかなど、不安を抱いている方も少なくありません。それらのネガティブ要素を排除していくため、これまでさまざまなご依頼に応じてきた実績を持つスタッフが、豊富な経験と深い知識で一連の流れをサポートいたしますので、ご安心ください。

ビザや各種登記については専門性の高い内容が多いため、どなた様に対してもわかりやすく丁寧に対応するよう努力しております。そのため、長年疑問だったことが解決できたという感謝の言葉をいただくことが多く、さらに日本語があまり堪能ではない在日外国人の方々からも好評です。今後も実績を増やし、各種業務に励んでまいりますので、お困りのことがございましたら気兼ねなくお問い合わせください。