料金

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各種サポートプランの料金を掲載

初めてのご相談をご検討中の方にも参考にしていただけるよう、各サポートの内容と料金をわかりやすく整理して掲載しています。相談者様一人ひとりで状況が異なるため、詳細は初回無料相談の際にわかりやすく案内を行ってまいります。「初めてのことで不安」という方にも安心していただけるように、丁寧に寄り添います。また、アフターフォローもしっかりと対応しています。

サポート料金

相続個別サポート料金表(税込)
相続人・財産調査お任せプラン
サポート サポート内容 サポート料金
相続人・財産調査お任せプラン 1.戸籍収集 55,000円~
2.相続関係説明図の作成
3.財産目録の作成
4.相談・完了報告・各専門家の紹介
相続・名義変更サポートプラン
サポート サポート内容 サポート料金
遺産分割協議書作成 遺産分割協議書の作成 44,000円~
相続登記申請
(不動産の名義変更)
1.不動産登記申請書の作成、代理申請 44,000円~
2.登記識別情報等の取得、ご説明
※不動産の評価額・筆数等によって異なります。
未登記家屋の所有者変更 未登記家屋について市区町村役場へ所有者変更申請を行います。 8,800円~
農地の相続届出
(農地法)
農地を相続した場合の届出書の作成、提出を行います。 8,800円~
森林の相続届出
(森林法)
森林を相続した場合の届出書の作成、提出を行います。 8,800円~
預貯金の払い戻し
解約及び名義変更
金融機関の預貯金の口座の名義変更や解約手続きを行ないます。 1金融機関あたり
55,000円~
株式の名義変更 株式の名義変更手続きを行ないます。 55,000円~
生命保険の受取り 生命保険の受取り手続きを行ないます。 33,000円~
遺産分割調停申し立て 裁判所に提出する書類の作成サポート 55,000円~
特別代理人選任申し立て 1.相続手続に関する全体確認 55,000円~
2.裁判所への提出書類作成
3.裁判所への書類提出
不在者財産管理人選任申し立て 1.相続手続に関する全体確認 55,000円~
1.裁判所への提出書類作成
2.裁判所への提出書類作成
3.裁判所への書類提出
遺族年金の受取り 遺族年金の受取り手続きを行ないます。 社労士を紹介

※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。

※上記は一般的な登記申請の場合であり、相続人の数、登記申請の件数、筆数、その他によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。

※相続登記の際の登録免許税は、(課税価格×4/1000)となっておりますので、ご参考下さい。

生前贈与サポートプラン
サポート サポート内容 サポート料金
生前贈与登記 生前に不動産の贈与を行ないます。 33,000円~
贈与証書作成 贈与証書の作成を行います。 5,500円~

※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。

※上記は一般的な登記申請の場合であり、相続人の数、登記申請の件数、筆数、その他によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。

※贈与登記の際の登録免許税は、(課税価格×20/1,000)となっておりますので、ご参考下さい。

後見制度サポートプラン
サポート サポート内容 サポート料金
成年後見申し立て 1.成年後見に関するあらゆるご相談 88,000円~
2.推定相続人調査
3.財産目録の作成
4.申し立て書作成

※裁判所等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。

遺言サポートプラン
サポート サポート料金
遺言書作成
(自筆証書)
55,000円~
遺言書作成
(公正証書)
110,000円~
証人立会い 11,000円/名
遺言の保管
(年一回の安否確認含む)
11,000円/年
遺言書の検認申し立て
(裁判所に提出する書類の作成サポート)
55,000円~

※裁判所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。

遺言執行費用(財産比例報酬)
500万円以下 250,000円+消費税
500万円を超え5,000万円以下 1.2%+190,000円+消費税
5,000万円を超え1億円以下 1.0%+290,000円+消費税
1億円を超え3億円以下 0.7%+590,000円+消費税
3億円以上 0.4%+1,490,000円+消費税
相続放棄サポートプラン
項目 意味合い ライトプラン
1万5千円
ミドルプラン
4万円
フルパックプラン
5万円
相続放棄状況
ヒアリング
相続放棄を受理される可能性を高めるために、専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 ×
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×
照会書への回答
作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 ×
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 × ×
債権者への
通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 × ×
親戚への相続放棄
「まごころ」通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 ×
ふたり以上依頼割引 相続人お二人以上で同時に相続放棄のご依頼があった場合には割引をいたします。 × × お一人様あたり1万円引

※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。

※補足事項

・上記報酬のほか、申立てに必要な戸籍等の実費及び郵送費等がかかります。

・ご依頼いただいた時点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。

・債権者への通知先が複数となる場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)

その他サポート
サポート サポート料金
日当 5,500円/30分
11,000円/1時間
15,000円/2時間
20,000円/4時間
家族信託料金表
サポート内容 料金
ご家族へのヒアリング 55,000円※
認知症リスク・相続リスク診断
ご家族での会議開催
生前対策のご提案書の作成

家族信託・生前対策の必要度診断プラン


超高齢社会日本において、家族信託をはじめとする「生前対策」は、すべての人にとって必要なことといっても過言ではありません。

「もし認知症になったら、、、」「もし相続が発生したときにご家族が揉めたら、、、」といったリスクを正しく把握し、元気なうちにしっかりとご家族と協議し、対策を決めておくことが非常に重要なのです。

ただし、これは正しい法律の知識に基づいて行う必要があり、専門家が入ることでこそ実現することだと考えています。

※診断の結果を受けて、預貯金の凍結防止プラン、家族信託コンサルティングプランをご依頼いただいた方については、上記の料金を各プランの費用に充当します。

※資料収集費用、郵送費等が発生する場合は別途実費が発生します

家族信託コンサルティングプラン
信託財産の評価額※ コンサルティング費用
3,000万円以下の部分 300,000円+消費税
3,000万円~1億円以下の部分 1%+消費税
1億円~3億円以下の部分 0.5%+消費税
3億円~5億円以下の部分 0.3%+消費税
5億円~10億円以下の部分 0.2%+消費税
10億円超の部分 0.1%+消費税

家族信託・生前対策の必要度診断プラン


当事務所の家族信託コンサルティングは、ご家族の認知症リスクや最適な財産の承継を実現するためのライフサポートを目的としています。

家族信託の専門家によるリスク診断、家族信託に限らない最適な対策のご提案から実現をするものです。

上記コンサルティング費用+以下の実費が発生します。

① 契約書の作成費用

② 信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費(確定日付の場合は1通あたり700円 公正証書の場合は公証人手数料令による)

③ 信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用

(固定資産税評価額の1000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3)

④ 信託監督人を置く場合の信託管理人司法書士費用(月額1万円~)

*郵送費等の実費が発生します。

遺産整理

遺産整理・料金体系表
相続財産の価額 報酬額
500万円以下 250,000円+消費税
500万円超~5,000万円以下 (価額の1.2%+190,000円)+消費税
5,000万円超~1億円以下 (価額の1.0%+290,000円)+消費税
1億円超~3億円以下 (価額の0.7%+590,000円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+1,490,000円)+消費税

戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。

不動産登記の登録免許税が別途必要となります。

相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

半日を超える出張が必要な場合、日当の半日:3万円、1日:5万円をいただきます。

司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められています。