住宅などを新築した人が、一番最初にする所有権についての登記を、所有権保存登記と呼びます。この所有権保存登記をすることで、建物の所有者が自分であることを、第三者に対し主張できることになります。
ただし、建物の所有権保存登記をするには、土地家屋調査士による「建物表題登記」が完了している必要があります。
所有権保存登記
所有移転登記 (土地、建物を売買で取得した場合)
家や土地を売買したら、必ず「所有権移転登記」をしなければなりません。これは「この不動産は自分のものである」と公示するためのもので、1番大切な手続きなのです。
もしこの申請を行わずに第三者が所有移転登記をしてしまった場合、その家や土地は第三者のものとして公示され、自分のものであると証明するには大変な時間と労力を費やすことになってしまいます。
所有移転登記 (土地、建物を贈与した場合)
年間110万円(非課税枠)を超えた額の贈与を受けると、贈与税が発生します。不動産の贈与を受けた場合には、この110万円を超えることが多いです(したがって、贈与税が発生することが多いです)。
贈与する不動産によっては、贈与税が予想以上に高額になることもあります。逆に、特例によって贈与税がかからない場合もあります。
所有移転登記(土地、建物を相続した場合)
身内や親族の方などが亡くなられた場合、通常は法律に定める通りに「相続人」が財産を相続します。またその他にも遺言書や話し合い(遺産分割協議)に よって相続人が決められることもあります。
不動産の名義変更は相続の中でもっとも重要であり、トラブルを起こしやすいものです。必ず手続きをするようにしましょう。
抵当権設定登記・抹消登記
住宅ローンなどでお金を借りたとき、家や土地を担保とするために必要な手続きです。
家や土地を担保に借りたお金を完済したとき、抵当権を抹消するためにする手続きです。住宅ローンを完済した場合に行われるのが一般的です。手続きをご依頼される場合には、金融機関から渡された書類一式をお持ち下さい。
足りないものがあれば当事務所でお作りします。金融機関から渡される書類の中には、有効期限のあるものがあります。金融機関から書類を受け取ったら、出来るだけ早く手続をして下さい。
有効期限が設定されており、その期限を過ぎると追加の費用がかかります。また手続をしないでいる間に金融機関の合併などの再編があると簡単には抹消できなくなってしまいます。
所有権登記名義人表示変更登記(不動産の所有者等の住所や氏名に変更があったとき)
不動産を所有する名義人の住所が変わったり、結婚・離婚等をして氏名が変わった場合などに行う登記です。
この登記は、義務化されていませんので、登記簿の住所と違う住所地に名義人が住んでいても違法にはなりませんが、不動産を売買したり、抵当権を設定する場合には、必ず所有権登記名義人表示変更登記をする必要があります。
この所有権登記名義人表示変更登記が必要になる場合は、大きく分けて以下の3つが考えられ、各手続きによって必要書類が違いますので、ご確認ください。
不動産登記
不動産登記の種類
不動産登記に関するQ&A
所有権保存、移転
表示登記
抵当権の設定、抹消
不動産の境界問題 相続不動産の売却
未登記
住宅ローン借換
債権・動産譲渡
農地転用
開発行為許可申請