農地転用とは、農地を農地でなくすこと、農地を農地以外に利用することを指します。優良な農地を大切に守るために、国の政策により、農地転用には法律で一定の規制がかけられています。農地転用をする場合には、農業委員会の許可・届出が必要になります。
農地転用とは
農地転用の種類
農地転用には、3つの種類があります。
①権利変動(第3条)
②転用(第4条)
③権利移動と転用を同時に行う(第5条)
以上3つはそれぞれ農地法の第3条、第4条、第5条に定められていることから、このように呼ばれます。
第3条は「権利移動」に関するものです。
農地は農地のまま(地目を変更しない)ですが、持ち主が変更になる場合に発生します。
具体的には、農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利を取得した場合が挙げられます。
許可を得なければ、勝手に売買等をすることはできません。
第4条は「転用」に関するものです。
自分の農地を転用する場合の許可になります。
つまり、土地の名義・持ち主はそのままですが、農地を宅地等に変更したい場合にこれが適用されます。
許可を得なければ、勝手に転用することはできません。
第5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。
事業者等が農地を買って転売する場合や、
農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。
許可申請の際は、売主(または貸主、農地所有者)と
買主(または借主、転用事業者)の二者で行います。
それぞれ申請を行う際は、都道府県や農地の広さによって異なります。
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