こちらでは、技術・人文知識・国際業務ビザについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、渋谷区、千代田区、江東区、新宿区、世田谷区、台東区、大田区、葛飾区、練馬区、中央区、北区、目黒区、板橋区、墨田区、文京区、杉並区、品川区、江戸川区、中野区、豊島区、足立区、荒川区など
埼玉県、神奈川県、千葉県など
1、技術・人文知知識・国際業務ビザとは、
専門技術者や国際業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格
【就労】 〇
2、日本国において行うことができる活動:
3、該当例:
4、在留資格: 5年、3年、1年または3月
・(上陸のための基準)
1、申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ、当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ、当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
ハ、十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
2、申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ、従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
3、日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。
○ 申請取次の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
03-3985-3166
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
その他のメニュー
-
在留資格認定証明書 (ビザの取得)外国人を呼び寄せるための在留資格認定証明書(ビザの取得)について説明しております。
-
在留期間更新 ・ビザの更新在留期間更新・ビザの更新について説明しております。
-
在留資格変更 ・ビザの変更在留資格変更・ビザの変更について説明しております。