研究
研究ビザ

こちらでは、研究ビザについて紹介いたします。

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研究ビザについて
研究ビザ
研究ビザについて

1、研究ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究などの活動を行うための在留資格


2、日本国において行うことができる活動:


3、該当例:


4、在留期間:5年、3年、1年または3月

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研究ビザ

・(上陸のための基準)
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国もしくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人もしくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人もしくは独立行政法人(独立行政法人通則法2条1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ)または国、地方公共団体もしくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
1、大学(短期大学を除く)を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けた後従事しようとする研究分野において修士の学位もしくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む)を有し、または従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において入管法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるときは、この限りでない。

2、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

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