こちらでは、永住者の配偶者等ビザについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、台東区、葛飾区、中野区、大田区、新宿区、北区、千代田区、品川区、江戸川区、練馬区、荒川区、杉並区、文京区、世田谷区、板橋区、渋谷区、墨田区、江東区、足立区、中野区、中央区、豊島区など
埼玉県、神奈川県、千葉県など
1、永住者の配偶者等ビザとは、
永住者または特別永住者の方と結婚した人や、永住者の子どもとして日本で生まれた人等が、日本で生活するための在留資格
【就労】◎仕事の制限や、年齢の制限は特にない
外国人夫婦のどちらかが永住者となった場合にも、その配偶者については、「永住者の配偶者等ビザ」が適用される。ただし、その子どもについては、「永住者の配偶者等ビザ」ではなく、「定住ビザ」が適用される
2、日本国において行うことができる活動:制限なし
3、該当例:永住者・特別永住者の配偶者および日本国で出生し引き続き在留している子ども
4、在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月
・(基準省令)
本邦において有する身分または地位に該当すれば足り、基準省令は定められていません。
○ 申請取次の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
03-3985-3166
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
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