日本人の配偶者等
日本人の配偶者等ビザ

こちらでは、日本人の配偶者等ビザについて紹介いたします。

[業務対応地域]
東京都内:港区、文京区、渋谷区、豊島区、中野区、北区、葛飾区、世田谷区、新宿区、練馬区、杉並区、大田区、中央区、板橋区、品川区、千代田区、江東区、荒川区、台東区、江戸川区、足立区、渋谷区など
千葉県、埼玉県、神奈川県など

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日本人の配偶者等ビザについて
日本人の配偶者等ビザ
日本人の配偶者等ビザについて

1、日本人の配偶者等ビザとは、
日本人と国際結婚した外国人配偶者、日本人の子として出生した外国人実子のための在留資格
また日本人と特別養子縁組をした外国人養子もこのビザの対象
【就労】〇 就労制限はないため、仕事は自由に行うことができる


2、日本国において行うことができる活動:制限なし


3、該当例:日本人の配偶者・子ども・特別養子


4、在留期間:5年,3年,1年,または6月

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日本人の配偶者等ビザ

・(基準省令)
本邦において有する身分または地位に該当すれば足り、基準省令は定められていません。

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髙橋司法書士行政書士事務所の強み

○ 申請取次の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方          
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方             
・手続がよく分からない方            
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。

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受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)


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