日本人の配偶者等

こちらでは、日本人の配偶者等ビザについて紹介いたします。
[業務対応地域]東京都内:港区、文京区、渋谷区、豊島区、中野区、北区、葛飾区、世田谷区、新宿区、練馬区、杉並区、大田区、中央区、板橋区、品川区、千代田区、江東区、荒川区、台東区、江戸川区、足立区、渋谷区など千葉県、埼玉県、神奈川県など
日本人の配偶者等ビザについて
日本人の配偶者等ビザ
日本人の配偶者等ビザについて
1、日本人の配偶者等ビザとは、
日本人と国際結婚した外国人配偶者、日本人の子として出生した外国人実子のための在留資格
また日本人と特別養子縁組をした外国人養子もこのビザの対象
【就労】〇就労制限はないため、仕事は自由に行うことができる
2、日本国において行うことができる活動:制限なし
3、該当例:日本人の配偶者・子ども・特別養子
4、在留期間:5年,3年,1年,または6月
日本人の配偶者等ビザ
・(基準省令)本邦において有する身分または地位に該当すれば足り、基準省令は定められていません。
髙橋司法書士行政書士事務所の強み
○申請取次の司法書士法人リーガルトップにビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方にお勧めです。
○入管業務専門の司法書士法人リーガルトップにビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方にお勧めです。
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当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。