日本人の配偶者等

高度専門職1号㋑

こちらでは、日本人の配偶者等ビザについて紹介いたします。


[業務対応地域]東京都内:港区、文京区、渋谷区、豊島区、中野区、北区、葛飾区、世田谷区、新宿区、練馬区、杉並区、大田区、中央区、板橋区、品川区、千代田区、江東区、荒川区、台東区、江戸川区、足立区、渋谷区など千葉県、埼玉県、神奈川県など

日本人の配偶者等ビザについて 日本人の配偶者等ビザ
日本人の配偶者等ビザについて

1、日本人の配偶者等ビザとは、
日本人と国際結婚した外国人配偶者、日本人の子として出生した外国人実子のための在留資格
また日本人と特別養子縁組をした外国人養子もこのビザの対象
【就労】〇就労制限はないため、仕事は自由に行うことができる

2、日本国において行うことができる活動:制限なし

3、該当例:日本人の配偶者・子ども・特別養子

4、在留期間:5年,3年,1年,または6月

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日本人の配偶者等ビザ

・(基準省令)本邦において有する身分または地位に該当すれば足り、基準省令は定められていません。

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髙橋司法書士行政書士事務所の強み

○申請取次の司法書士法人リーガルトップにビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方

・本業に専念したい方にお勧めです。

○入管業務専門の司法書士法人リーガルトップにビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方

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正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。

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