技能
技能ビザ

こちらでは、技能ビザについて紹介いたします。

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技能ビザについて
技能ビザ
技能ビザについて

1、技能ビザとは
熟練した技能を持っている方が、日本で働く場合に取得する必要のある在留資格


2、活動内容


3、該当例


4、在留期間 5年、3年、1年または3月

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技能ビザ

・(上陸のための基準)
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
1、料理の調理または食品の製造にかかる技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(9号に掲げる者を除く)
イ、当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者
ロ、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1部A第5節1(C)の規定の適用を受ける者
2、外国に特有の建築または土木にかかる技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築または土木にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
3、外国に特有の製品の製造または修理にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造または修理にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
4、宝石、貴金属または毛皮の加工にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
5、動物の調教にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
6、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
7、航空機の操縦にかかる技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法2条18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
8、スポーツの指導にかかる技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導にかかる科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものまたはスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導にかかる技能を要する業務に従事するもの
9、ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)にかかる技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ、ワイン鑑定等にかかる技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ、国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者
ハ、ワイン鑑定等にかかる技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

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髙橋司法書士行政書士事務所の強み

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