高度専門職2号ビザ

こちらでは、高度専門職2号ビザについて紹介いたします。
高度専門職2号ビザについて
高度専門職2号ビザ
高度専門職2号ビザについて
1、高度専門職ビザとは、外国人が就労活動を行うことができる在留資格のことです。
高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」
高度人材の受入れの更なる促進を図るもの
高度人材外国人が取得出来る在留資格
【就労】〇
2、日本国において行うことができる活動:高度学術研究活動
3、該当例:研究員、(企業の)研究者、指導員、教育者、政府関係機関等があります。
4、在留期間:5年です。
高度専門職2号ビザ
・(高度専門職2号ビザの要件)
1、上陸特別許可、在留資格変更、在留資格取得、それぞれの申請受理時点を基準として70点以上であること。
2、
①高度専門職1号㋑ビザの外国人については、ポイント計算で70点以上であること。
②高度専門職1号㋺ビザの外国人については、ポイント計算で70点以上、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬年額が300万円以上であること。
③高度専門職1号㋩ビザの外国人については、ポイント計算で70点以上、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬年額が300万円以上であること。
3、高度専門職1号ビザで日本に3年以上在留し、高度専門職1号に掲げる活動を行っていること。
4、素行が善良であること。
すなわち、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを要する。
5、当該外国人の在留が日本国の利益に合致していること。
ただし、永住者とは異なり、長期間にわたってわが国社会の構成員として居住していることを要しない。高度人材であるため、世界を渡り歩くことが想定されるからです。
髙橋司法書士行政書士事務所の強み
○申請取次の司法書士法人リーガルトップに高度専門職2号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
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