高度専門職2号
高度専門職2号ビザ

こちらでは、高度専門職2号ビザについて紹介いたします。

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高度専門職2号ビザについて
高度専門職2号ビザ
高度専門職2号ビザについて

1、高度専門職ビザとは、外国人が就労活動を行うことができる在留資格のことです。
高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」
高度人材の受入れの更なる促進を図るもの
高度人材外国人が取得出来る在留資格
【就労】〇

2、日本国において行うことができる活動:
 高度学術研究活動

3、該当例:研究員、(企業の)研究者、指導員、教育者、政府関係機関等があります。

4、在留期間:5年です。

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高度専門職2号ビザ

・(高度専門職2号ビザの要件)
1、上陸特別許可、在留資格変更、在留資格取
  得、それぞれの申請受理時点を基準として7
  0点以上であること。
2、
 ①高度専門職1号㋑ビザの外国人については、
  ポイント計算で70点以上であること。
 ②高度専門職1号㋺ビザの外国人については、
  ポイント計算で70点以上、かつ、活動機関
  及び外国所属機関から受ける報酬年額が30
  0万円以上であること。
 ③高度専門職1号㋩ビザの外国人については、ポイント計算で70点以上、かつ、活
  動機関及び外国所属機関から受ける報酬年額が300万円以上であること。
3、高度専門職1号ビザで日本に3年以上在留
 し、高度専門職1号に掲げる活動を行っている
 こと。
4、素行が善良であること。
  すなわち、法律を遵守し日常生活においても
 住民として社会的に非難されることのない生活
 を営んでいることを要する。
5、当該外国人の在留が日本国の利益に合致して
 いること。
  ただし、永住者とは異なり、長期間にわたってわが国社会の構成員として居住して
 いることを要しない。高度人材であるため、世界を渡り歩くことが想定されるからで
 す。

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髙橋司法書士行政書士事務所の強み

○ 申請取次の司法書士行政書士髙橋法務事務所に高度専門職2号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方          
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方             
・手続がよく分からない方            
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

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