高度専門職1号㋩ビザ

高度専門職1号㋑

こちらでは、高度専門職1号㋩ビザについて紹介いたします。

高度専門職1号㋩ビザについて 高度専門職1号㋩ビザ
高度専門職1号㋩ビザについて

1、高度専門職ビザとは、外国人が就労活動を行うことができる在留資格のことです。
高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」
高度人材の受入れの更なる促進を図るもの
高度人材外国人が取得出来る在留資格
【就労】〇


2、日本国において行うことができる活動:高度学術研究活動


3、該当例:研究員、(企業の)研究者、指導員、教育者、政府関係機関等があります。


4、在留期間:5年です。

imgi_5_ (1)

高度専門職1号㋩ビザ

・(上陸のための基準)
1、学歴
イ、経営管理に関する専門学位を有していること。―25点
ロ、博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。―20点
ハ、大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと。―10点


2、職歴
事業の経営又は管理について
イ、10年以上の実務経験があること。―25点
ロ、7年以上の実務経験があること。―20点
ハ、5年以上7年未満の実務経験があること。―15点
二、3年以上5年未満の実務経験があること。―10点


3、年収
活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が
イ、3,000万円以上であること。―50点
ロ、2,500万円以上3,000万円未満であること。―40点
ハ、2,000万円以上2,500万円未満であること。―30点
ニ、1,500万円以上2,000万円未満であること。―20点
ホ、1,000万円以上1,500万円未満であること。―10点
(年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。)


4、地位
イ、代表取締役、代表執行役ポストでの受入れ―10点
ロ、取締役、執行役ポストでの受入れ―5点


5、特別加算
イ、活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、イノベーション創出促進支援措置を受けていること―20点
ロ、活動機関がイノベーション創出促進支援措置を受けていること―10点
ハ、活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超であること―5点
ニ、従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有していること―5点

ホ、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと―10点
へ、幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこと―15点

imgi_6_ (1)

髙橋司法書士行政書士事務所の強み

・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方にお勧めです。
○司法書士法人リーガルトップにビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。

imgi_7_ (1)

ご依頼はこちら

お電話でのご依頼はこちら

電話バナー