高度専門職1号㋑

高度専門職1号㋑

こちらでは、高度専門職1号㋑ビザについて紹介いたします。

高度専門職1号㋑ビザについて 高度専門職1号㋺ビザ
高度専門職1号㋺ビザについて

1、高度専門職ビザとは、外国人が就労活動を行うことができる在留資格のことです。
高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」
高度人材の受入れの更なる促進を図るもの
高度人材外国人が取得出来る在留資格
【就労】〇

2、日本国において行うことができる活動:高度学術研究活動

3、該当例:研究員、(企業の)研究者、指導員、教育者、政府関係機関等があります。

4、在留期間:5年です。

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高度専門職1号㋑ビザ

・(上陸のための基準)
1、学歴
イ、博士の学位を有していること―30点
ロ、博士又は専門職学位を有していること―20点


2、職歴
従事する研究、研究の指導又は教育について
イ、7年以上の実務経験があること。―15点
ロ、5年以上7年未満の実務経験があること。―10点
ハ、3年以上5年未満の実務経験があること。―5点


3、年収
契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が
イ、1,000万円以上であること。―40点
ロ、900万円以上1,000万円未満であること。―35点
ハ、800万円以上900万円未満であること。―30点
ニ、700万円以上800万円未満であること。―25点
ホ、600万円以上700万円未満であること。―20点
ヘ、500万円以上600万円未満であること。―15点
ホ、400万円以上500万円未満であること。―10点


4、年齢
申請の時点の年齢が
イ、30歳未満であること。―15点
ロ、30歳以上35歳未満であること。―10点
ハ、35歳以上40歳未満であること。―5点


5、研究実績
以下のいずれかに該当すること。―20点
以下の2つ以上に該当する場合―25点
イ、発明者として特許を受けた発明が1件以上あること
ロ、外国政府から補助金、競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことがあること
ハ、我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに掲載されている論文が3本以上あること
ニ、その他、法務大臣が認める研究実績


6、特別加算
イ、契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、イノベーション創出促進支援措置を受けていること―20点
ロ、契約機関がイノベーション創出促進支援措置を受けていること―10点
ハ、契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超―5点
ニ、従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有―5点
ホ、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと―10点
へ、幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこと―15点

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司法書士法人リーガルトップの強み

○申請取次の司法書士法人リーガルトップにビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
対象者
・国家資格者である行政書士に任せて、必要な手続きを確実に行いたい方
・忙しくて、ご自身で手続きをする時間を落ち着いて取れない方
○司法書士法人リーガルトップにビザ申請をご依頼することで、お客様の話を伺い、ご依頼に沿う書類を作成させていただきます。
・日本語に自信がない方
・手続きが複雑で諦めたくなっている方
・申請してみたが不許可になってしまった方
熟練した知識を持つ行政書士が早く確実に許可取得に努めます。

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