こちらでは、医療ビザについて紹介いたします。
1、医療ビザとは、
医療に係る業務に従事する国家資格者が活動に関する在留資格
2、日本国において行うことができる活動:
3、該当例:
4、在留期間:5年、3年、1年または3月
・(上陸のための基準)
1、申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技 師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士または義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受け従事すること。
2、申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。
イ、本邦において歯科医師の免許を受けた後6年以内の期間中に、大学もしくは大学の医学部、歯学部もしくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、歯科医師法16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定する病院またはこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務
ロ、歯科医師の確保が困難な地域にある病院または診療所で法務大臣が告示をもって定めるも のにおいて行う診療に係る業務
3、申請人が保健師、助産師または准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師または准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
4、申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
5、申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師または義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関または薬局に招へいされること。
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03-3985-3166
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
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