こちらでは、経営・管理ビザについて紹介いたします。
1、経営・管理ビザとは、日本国において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動を行う在留資格
2、日本国において行うことができる活動:
3、該当例:
4、在留期間:5年、3年、1年、4月または3月
・(上陸のための基準)
1、申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
2、申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ、その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
ロ、資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ、イ又はハに準ずる規模であると認められるものであること。
3、申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
○ 申請取次の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
03-3985-3166
受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
その他のメニュー
-
在留資格認定証明書 (ビザの取得)外国人を呼び寄せるための在留資格認定証明書(ビザの取得について説明しております。
-
在留期間更新 ・ビザの更新在留期間更新・ビザの更新について説明しております。
-
在留資格変更 ・ビザの変更在留資格変更・ビザの変更について説明しております。