こちらでは、法律・会計業務ビザ 就労ビザについて紹介いたします。
1、法律・会計業務ビザ就労ビザとは、
外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他日本の法律上の資格を有する者が法律または会計に係る業務に従事するための在留資格
2、日本国において行うことができる活動:
3、該当例:
4、在留期間:5年、3年、1年または3月
・(上陸のための基準)
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士または行政書士としての業務に従事すること。
○ 申請取次の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
03-3985-3166
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
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