こちらでは、家族滞在ビザについて紹介いたします。
[業務対応地域]
司法書士行政書士髙橋法務事務所にご確認ください
1、家族滞在ビザとは、
外国人の方が「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)に設けられた在留資格です。
【就労】外国人が就労活動を行うことができない在留資格
2、日本国において行うことができる活動:
別表第1の表、2の表または3の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習および短期滞在を除く)をもって在留する者またはこの表の留学の在留資格(この表の入管法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項1号イまたはロに該当するものに限る)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
3、該当例:在留外国人が扶養する配偶者・子ども
4、在留期間:5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月
・(上陸のための基準)
申請人が入管法別表第1の1の表もしくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格または留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること
○ 申請取次の司法書士行政書士髙橋法務事務所に家族滞在ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の司法書士行政書士髙橋法務事務所に家族滞在ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
03-3985-3166
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
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