家族滞在

高度専門職1号㋑

こちらでは、家族滞在ビザについて紹介いたします。


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司法書士法人リーガルトップにご確認ください

家族滞在ビザについて 家族滞在ビザ
家族滞在ビザについて

1、家族滞在ビザとは、
外国人の方が「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)に設けられた在留資格です。
【就労】外国人が就労活動を行うことができない在留資格

2、日本国において行うことができる活動:
別表第1の表、2の表または3の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習および短期滞在を除く)をもって在留する者またはこの表の留学の在留資格(この表の入管法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項1号イまたはロに該当するものに限る)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動

3、該当例:在留外国人が扶養する配偶者・子ども

4、在留期間:5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月

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家族滞在ビザ

・(上陸のための基準)申請人が入管法別表第1の1の表もしくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格または留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること

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