教育

高度専門職1号㋑

こちらでは、教育ビザについて紹介いたします。

教育について 教育ビザ
教育ビザについて

1、教育ビザとは、

日本の小学校、中学校、高等学校、各種学校等、もしくは設備や編成に関してこれに準ずる教育機関において、語学教育やその他の教育をする活動を行うための在留資格

2、日本国において行うことができる活動:

3、該当例:

4、在留期間:5年、3年、1年または3月

imgi_5_

教育ビザ

・(上陸のための基準)
1、申請人が各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合またはこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校または設備および編制に関してこれに準ずる教育機関であって、「外交」もしくは「公用」の在留資格または「家族滞在」の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ、大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育にかかる免許を有していること。
ロ、外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。

2、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

imgi_6_

髙橋司法書士行政書士事務所の強み

○申請取次の司法書士法人リーガルトップにビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方

・本業に専念したい方にお勧めです。


○入管業務専門の司法書士法人リーガルトップにビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方

・手続がよく分からない方

・自分で申請して不許可になってしまった方にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。

imgi_7_

ご依頼はこちら

お電話でのご依頼はこちら

電話バナー