外交

高度専門職1号㋑
こちらでは、外交ビザについて紹介いたします。

外交ビザについて 外交ビザ
外交ビザについて

1、外交ビザとは、日本政府が関わる外交官や領事館等を受け入れるための在留資格


2、日本国において行うことができる活動:


3、該当例:


4、在留期間:外交活動を行う期間

imgi_7_

外交ビザ

・(上陸のための基準)
本邦において行うことができる活動に該当すれば足り、基準省令は定められていません。

imgi_4_

髙橋司法書士行政書士事務所の強み

○申請取次の司法書士法人リーガルトップにビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方にお勧めです。
○入管業務専門の司法書士法人リーガルトップにビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。

imgi_5_ (2)

ご依頼はこちら

お電話でのご依頼はこちら

電話バナー