こちらでは、企業内転勤ビザについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、大田区、品川区、新宿区、豊島区、杉並区、世田谷区、中央区、千代田区、台東区、文京区、足立区、北区、中野区、墨田区、荒川区、江東区、葛飾区、練馬区、江戸川区、目黒区、渋谷区、葛飾区など
埼玉県、千葉県、神奈川県など
1、企業内転勤ビザとは、
海外事業所からの転勤者のための在留資格
2、日本国において行うことができる活動:
3、該当例:
4、在留期間: 5年、3年、1年または3月
・(上陸のための基準)
申請人が次のいずれにも該当していること。
1、申請にかかる転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において入管法別表第1の2の表の技術の項または人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
2、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
○ 申請取次の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
03-3985-3166
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
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