芸術
芸術ビザ

こちらでは、芸術ビザについて紹介いたします。

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高度専門職1号㋑ビザについて
高度専門職1号㋑ビザ
高度専門職1号㋑ビザについて

1、芸術ビザとは、
日本において収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術の活動をするための在留資格


2、日本国において行うことができる活動:


3、該当例:


4、在留期間:5年、3年、1年または3月

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芸術ビザ

・(上陸のための基準)
本邦において行うことができる活動に該当すれば足り、基準省令は定められていません。

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髙橋司法書士行政書士事務所の強み

○ 申請取次の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方          
・本業に専念したい方にお勧めです。
○ 入管業務専門の司法書士行政書士髙橋法務事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方             
・手続がよく分からない方            
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。

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03-3985-3166
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)


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