各専門家の業務範囲
基本的に、行政書士は離婚協議書の作成を担当します。
司法書士は、行政書士と同様に離婚協議書の作成を行うことが出来、さらには、財産分与登記や調停手続き、裁判書類の作成、慰謝料や養育費の請求など、基本的には訴訟以外の部分を包括的に担当します。
弁護士は、離婚に関する業務全般を執り行うことが出来ます(訴訟を担当することが一般的です)。
まとめると以下の通りになります。
| 司法書士 | 離婚カウンセラー | 弁護士 | 行政書士 | |
| 離婚協議書 | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 公正証書化 | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 財産分与登記 | ◎ | × | ◎ | × |
| 離婚調停手続 | ◎ | × | ◎ | × |
| 裁判所提出書類 | ◎ | × | ◎ | × |
| 慰謝料請求 養育費請求 |
◎ ※1 |
× | ◎ | △ ※2 |
| 訴訟 | × | × | ◎ | × |
| 心のケア | – | ◎ | – | – |
| 基本費用 | 普通 | 安い | 高い | 安い |
離婚は年間25.1万件程度(平成21年)発生していますが、そのうち70~80%は夫婦間で合意した後に離婚する「協議離婚」であり、離婚の解決方法の大半を占めています。一方、夫婦間で同意することなく調停や裁判に発展してしまう割合は全体の20%に留まっているのが実情です。
前述の通り、離婚について夫婦間が同意していない場合に行う調停や裁判などの訴訟は、司法書士や行政書士は担当外となり、弁護士のみが執り行うことが出来ます。しかし、夫婦間で離婚について合意している場合には、「協議離婚」で全ての手続きを処理することが出来るために、司法書士や、離婚協議書の作成のみ行政書士も担当することが出来るのです。
当事務所は、離婚問題に詳しい司法書士が無料で相談を承っております。お気軽にお問合せ下さい。