2026.01.30
過払い金請求の時効はいつ?
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2023/08/01
コラム
過払い金請求には時効があり、時効を過ぎると請求できません。
そのため、過払い金がある場合は早めに手続きを行うことが重要です。
そこで今回は、過払い金請求の時効について解説します。
▼過払い金請求の時効は?
過払い金請求の時効は、最終取引から10年間とされています。
最終取引とは、貸金業者との間で借入や返済などのやり取りがあった日のことです。
この日から10年以内に過払い金請求をしなければ、時効によって権利が消滅します。
▼時効が延長されるケース
■貸金業者の不法行為があった
貸金業者が不法行為をしたことによって過払い金が発生した場合、時効は20年間に延長されます。
不法行為とは、利息制限法や出資法などの法律に違反した契約を結んだり、暴力的な取立てをしたりすることです。
このような場合、貸金業者は損害賠償責任を負うことになります。
■借金を返済中
借金を返済中であれば、時効は中断されます。
つまり、返済を続けている限り時効は進行しません。
ただし返済が途切れたり完済したりすると、その日からカウントされます。
■返済と完済を繰り返している
借金を完済した後に再び借入することを繰り返している場合、時効は更新されます。
つまり、最新の借入日から10年が時効です。
▼まとめ
過払い金請求の時効は、最終取引から10年間とされています。
ただし、貸金業者の不法行為があった場合・借金を返済中の場合・返済と完済を繰り返している場合は、時効が延長されます。
当事務所では借金問題の解決に向けたサポートを行っていますので、過払い金請求についてお困りの際は気軽にご相談ください。
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司法書士法人リーガルトップ
住所:東京都豊島区南池袋2丁目11−1
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