亡くなった家族の過払い金請求をする際の注意点
払い過ぎた利息は返還請求できますが、借金をした本人がすでに亡くなっている場合はどうなるのでしょうか。
過払い金請求は家族でもできますが、気を付けなければならないことがあります。
そこで今回は、亡くなった家族の過払い金請求をする際の注意点について解説します。
▼亡くなった家族の過払い金請求をする際の注意点
■時効を迎える前に請求する
過払い金請求の時効は、最終取引から10年です。
それ以上経過すると、過払い金請求の権利が消滅します。
したがって、亡くなった家族の過払い金請求をする場合は、時効を迎える前に行動する必要があります。
■貸金業者が倒産した場合は請求できない
過払い金請求の対象となる貸金業者が倒産した場合は、過払い金請求できません。
倒産した貸金業者に対しては、債権者が一定期間内に債権届出をする必要があります。
債権届出をしなかった場合や期間を過ぎた場合は、債権放棄とみなされるため注意しましょう。
■過払い金請求すると相続放棄できない
亡くなった家族の過払い金請求をする場合は、相続放棄できません。
財産を受け取る意思表示とみなされ、借金も一緒に相続する必要があります。
過払い金請求をする場合は、亡くなった家族の財産と借金の総額を把握しておくことが大切です。
▼まとめ
過払い金請求には時効があるため早めに行動することが大切ですが、貸金業者が倒産している場合は請求できません。
また、過払い金請求すると相続放棄できなくなるため、慎重に検討しましょう。
当社では、借金問題に関するご相談を承っております。
専門家の観点から解決方法を提案いたしますので、お困りの際は気軽にご相談ください。
司法書士法人リーガルトップ
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