過払い金請求できないケースとは?
過払い金とは、借金の返済時に法律で定められた上限金利を超えて支払ったお金のことです。
払い過ぎた分を返還請求できますが、すべての借金に請求できるわけではありません。
そこで今回は、過払い金請求できないケースや、過払い金が発生しない借金についてご紹介します。
▼過払い金請求できないケース
■2010年以降の借金
2010年に出資法が改正され、貸金業者は利息制限法の上限金利を超える利息を取れなくなりました。
そのため、2010年以降に契約した借金は過払い金請求の対象外です。
■銀行カードローン
銀行カードローンは、出資法ではなく銀行法に基づいて貸付を行っています。
上限金利を超える利息を取る場合は「高額消費者信用取引」という契約を結ぶため、過払い金は発生しません。
■住宅ローンや自動車ローン
住宅ローンや自動車ローンは、借入目的や担保の有無などによって利息制限法の対象外となる場合があります。
その場合は出資法の上限金利も適用されないため、過払い金が発生しないと考えられます。
■クレジットカードのショッピング利用分
クレジットカードのショッピング利用分は、貸付ではなく売買契約とみなされます。
利息制限法や出資法の適用外となるため、過払い金が発生しません。
■貸金業者が倒産している
貸金業者が倒産している場合は、過払い金請求をする相手がいないため対象外です。
しかし債権が他の会社に譲渡されている場合は、譲渡先の会社に対して過払い金請求ができます。
■最終取引から10年以上経っている
過払い金請求の時効は、最終取引をした日から10年間です。
つまり最終取引から10年以上経過した借金は、時効によって過払い金請求の権利が消滅します。
▼まとめ
過払い金は、2010年以降の借金・銀行カードローン・住宅ローンや自動車ローン・クレジットカードのショッピング利用分には発生しません。
また貸金業者が倒産している場合や、最終取引から10年以上経っている場合は過払い金請求の対象外です。
当事務所では、司法書士の資格を持ったスタッフが借金問題の解決をサポートいたします。
契約前のご相談は無料ですので、過払い金に心当たりがある方は気軽にご相談ください。
司法書士法人リーガルトップ
住所:東京都豊島区南池袋2丁目11−1
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電話番号:03-3985-3166
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