自己破産を行う場合は、予納金の用意が必要です。
そこで今回は、自己破産で必要な予納金について解説していきます。
自己破産を検討している方は、参考にしてみてください。
▼予納金とは
破産手続を行う際に、裁判所に支払う費用のことを「予納金」といいます。
財産がない場合は1万円程度ですが、財産がある場合は指定された金額を支払う必要があるでしょう。
予納金を支払わないと、破産手続きは行えません。
■予納金の内訳
以下の4つが予納金に該当します。
・手数料…破産手続きをするために必要
・官報公告費…自己破産の旨を官報に公告する費用
・郵便切手代…債権者への通知に必要
・引継予納金…主に破産管財人の報酬になる
▼予納金の納付の目安
予納金の支払期限は裁判所によって異なりますが、申立て日から1か月以内が納付の目安です。
支払わずにいると、破産申立てを取り下げることになるので注意しましょう。
また予納金の分割払いは基本的に認められませんので、請求がきたら速やかに支払えるよう資金を準備する必要があります。
▼まとめ
破産手続きを行う際に裁判所に支払う費用が、予納金です。
予納金は「手数料」「官報公告費」「郵便切手代」「引継ぎ予納金」という4つで構成されています。
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