2025.10.09
民事再生をすると持ち家はどうなるのか?
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2025/03/05
コラム
債務整理の1つである民事再生を行う場合、持ち家を残せるのか気になっている方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、民事再生をすると持ち家がどうなるのか解説していきます。
▼民事再生で持ち家を残せるケース
住宅ローンが残っている場合は、持ち家を残せる可能性があります。
これは「住宅資金特別条項」という制度があるためです。
ただし次のような、複数の条件を満たしている必要があります。
■本人所有で床面積の2分の1以上が居住用である
本人が所有していて、かつ床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
これから居住する見込みの持ち家であっても、問題ありません。
■住宅ローン以外の抵当権がない
住宅ローン以外の抵当権がないことも必要です。
抵当権が付いている住宅は、競売の申立てをされると手放さなければなりません。
▼民事再生で持ち家を守れない場合
民事再生で持ち家を守ることが難しい場合は、任意整理を検討してみてください。
減額された借金を返済していけば良いので、自宅を手放す必要がなくなる可能性があります。
▼まとめ
住宅ローンが残っている場合は、民事再生で持ち家を残せるケースがあります。
民事再生をはじめとする債務整理をご検討中の方は、豊島区の『司法書士法人リーガルトップ』までご連絡ください。
債務整理に強い司法書士として、数多くの問題解決実績がございます。
相談者様の不安に寄り添い、スムーズに対応いたします。
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司法書士法人リーガルトップ
住所:東京都豊島区南池袋2丁目11−1
明王ビル 3階
電話番号:03-3985-3166
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