自己破産すると生命保険の解約は必要?
自己破産すると、財産として認められるものは全て破産管財人に引き渡さなければなりません。
では、生命保険に加入している場合はどうなるのでしょうか。
今回は自己破産によって生命保険の解約が必要なケースと、必要ないケースについて解説します。
▼生命保険の解約が必要なケース
生命保険の解約返戻金も財産の一部とみなされるため、総額が20万円を超える場合は解約してその金額を破産管財人に渡さなければなりません。
1つの保険の解約返戻金ではなく、契約している生命保険全ての解約返戻金を計算する必要があります。
▼生命保険の解約が必要ないケース
■掛け捨て型の場合
掛け捨て型の生命保険は解約返戻金がないため、自己破産しても生命保険を継続できます。
死亡時や傷害時に保障されるもので将来的な資産形成には向いていませんが、自己破産後のリスクに備えられるでしょう。
■解約返戻金の総額が20万円以下の場合
解約返戻金の総額が20万円以下であれば、免責財産としてご自身で保持できます。
そのため、自己破産しても生命保険を解約する必要はありません。
ただし、自己破産後は収入が減る可能性が高いため、生命保険の掛け金を払い続けられるかどうか検討する必要があります。
▼まとめ
生命保険の解約返戻金の総額が20万円を超える場合は、自己破産する時に解約しなければなりません。
一方、掛け捨て型の保険や解約返戻金の総額が20万円以下の場合は、解約する必要はありません。
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