2025.10.09
司法書士の独占業務とは?
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2023/12/01
コラム
独占業務とは、その業種でしかできない業務のことです。
司法書士はさまざまな業務を行っていますが、その中には司法書士にしかできないこともあります。
そこで今回は、司法書士の独占業務についてご紹介します。
▼司法書士の独占業務
■法務局に提出する書類の作成
司法書士は、不動産や会社などの登記申請で必要な書類の作成が可能です。
相続や離婚などに関する書類も作成でき、法務局に提出することで法的な効力を持ちます。
■検察庁や裁判所に提出する書類の作成
訴状・答弁書・控訴状・上告状などの民事訴訟や、刑事事件に関する書類を作成します。
これらの書類は、検察庁や裁判所に提出することで訴訟や事件の進行に影響します。
■供託や登記に関する手続きの代行
司法書士は、供託や登記に関する手続きを代行できます。
供託とは、金銭や有価証券などを裁判所に預けて、権利や義務を確保することです。
登記は、不動産や会社などの権利関係を公示するための手続きです。
■上記の相談への対応
司法書士は、書類作成や手続きの代行だけでなく、依頼者の相談に応じることも業務の1つです。
登記の方法や費用・供託の必要性や効果・訴訟や事件の進め方や結果などについて、専門的な知識と経験をもとにアドバイスを行います。
▼まとめ
司法書士の独占業務は、主に以下の4つです。
・法務局に提出する書類の作成
・検察庁や裁判所に提出する書類の作成
・供託や登記に関する手続きの代行
・上記の相談への対応
当事務所では、ご相談者様に寄り添ったサポートを行っています。
契約前のご相談は無料で承っておりますので、お困りの際は気軽にご相談ください。
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司法書士法人リーガルトップ
住所:東京都豊島区南池袋2丁目11−1
明王ビル 3階
電話番号:03-3985-3166
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