個人再生の特徴
個人再生とは、裁判所の認可を得て借金を大幅に減額してもらう債務整理の1つです。
債務整理の方法によって手続きや特徴などが異なるため、ご自身に合った方法を選択する必要があります。
そこで今回は、個人再生の特徴について解説します。
▼個人再生の特徴
■財産は処分されない
個人再生は自己破産と違い、財産を処分されることはなく自宅や車などの資産を手元に残せます。
住宅ローンをはじめとする抵当権付きの債務については、住宅ローン特則という制度を利用することで競売を回避できる可能性があります。
ただし、一定の条件を満たさなければ住宅ローン特則は利用できません。
■返済額を下げられる
個人再生では、借金総額に応じて5分の1~10分の1程度に減額できます。
減額された金額は原則3年(最長5年)で分割返済するため、月々の返済額も大幅に軽減されます。
任意整理では元本を減らせないため、借金が多い場合や元本が大きい場合は個人再生の方が有利と言えるでしょう。
■手続き中の資格制限がない
個人再生は手続中に資格制限を受けないため、職業や免許を失うことはなく仕事や生活にも支障が出ません。
ブラックリストに載る期間も自己破産より短いです。
ただし、ブラックリストから外れた後も信用情報機関に記録が残ることや、新たな借入が難しい場合もあります。
▼まとめ
個人再生では財産を処分されることはなく、手続き中の資格制限もありません。
また任意整理と比較して返済額を下げられるため、借金が多い場合や元本が大きい場合は個人再生の方が有利です。
当事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。
相談者様に最適な方法を提案いたしますので、お困りの際は気軽にご相談ください。
司法書士法人リーガルトップ
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