個人再生を利用するための条件
個人再生とは、裁判所に再生計画の認可を受けて借金を大幅に減額してもらう手続きです。
自己破産と違い、住宅や車などの財産を残したまま借金の返済ができますが、利用するには条件があります。
そこで今回は、個人再生を利用するための条件についてご紹介します。
▼個人再生を利用するための条件
■借金総額が5,000万円以下
民事再生法の規定により、個人再生は借金の総額が5,000万円以下の場合に限られます。
借金の総額が5,000万円を超えている場合は、個人再生ではなく自己破産や任意整理などの他の手続きを検討しましょう。
■将来的に継続または反復した収入が見込める
個人再生では、減額された借金を約3年間で分割して返済することになります。
そのため、将来的に継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることが必要です。
たとえば、給与所得者や年金受給者などは条件を満たしますが、失業中や不定期収入の場合は条件を満たさない可能性があります。
■手続き費用を用意できる
個人再生は、裁判所に申し立てる法的手続きです。
そのため手続き費用として、裁判所費用・弁護士や司法書士への費用などが発生します。
再生計画案によっては、再生委員への報酬や債権者への一時金なども必要になる場合があります。
これらの費用は手続き開始前に予納しなければならないため、手続き費用を用意できることも個人再生を利用するための条件です。
▼まとめ
個人再生を利用するには、借金総額が5,000万円以下・将来的に継続または反復した収入が見込める・手続き費用を用意できるといった条件があります。
これらの条件を満たさなければ個人再生を利用できないため、事前に確認しておきましょう。
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借金問題でお悩み方や債務整理について知りたい方は、ぜひご相談ください。
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