管財事件の対象となるケース
管財事件とは、自己破産手続きの一種です。
手続きにかかる時間や費用が増えることがありますが、全てのケースが対象になるわけではありません。
そこで今回は、管財事件の対象となるケースについてご紹介します。
▼管財事件の対象となるケース
■一定以上の財産がある
裁判所によって異なりますが、一般的に20万円以上の価値のある財産や、33万円以上の現金がある場合は管財事件の対象です。
この場合、破産管財人が財産を換金して債権者に配当します。
ただし生活に必要な用品や年金などは、自由財産として処分されません。
■個人事業主や法人代表者
個人事業主や法人代表者が自己破産をする場合は、管財事件となることが多いです。
これは、事業資産・債務の調査や処分が必要となるためです。
また、債権者からの異議や否認権の行使も考慮されます。
■免責不許可事由が疑われる
免責不許可事由とは、自己破産しても借金が消えない場合に該当する事由です。
たとえばギャンブルや浪費で借金を作った場合や、隠し事をした場合などです。
このような場合には、裁判所が免責を許可するかどうか判断するために、管財事件として手続きを行います。
■債務額が多い
債務額が多い場合は、債権者の利益を保護するために破産管財人が債務の内容や発生経緯を調査する必要があります。
基準は裁判所によって異なりますが、一般的には1億円以上とされています。
▼まとめ
以下のケースでは、管財事件の対象となります。
・一定以上の財産がある
・個人事業主や法人代表者
・免責不許可事由が疑われる
・債務額が多い
ただし基準が曖昧なものもあるため、専門家に相談してサポートを受けることが大切です。
当事務所では、債務整理に関するサポートを行っています。
契約前の相談は何度でも無料で承っておりますので、お困りの際は気軽にご相談ください。
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