2026.01.30
過払い金請求できる条件とは?
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2023/08/05
コラム
過払い金請求は、全ての借金に適用されるわけではありません。
つまり過払い金が発生している場合でも、請求できないケースがあります。
そこで今回は、過払い金請求できる条件についてご紹介します。
▼過払い金請求できる条件
■時効が成立していない
過払い金の時効は、原則として10年です。
つまり最後に返済した日から、10年以内に請求しなければなりません。
ただし、時効の途中で貸金業者から催促状や督促状などの文書が届いた場合や、ご自身で返済した場合は時効が中断されます。
その場合、時効の期間は中断された日から再び10年です。
したがって、過払い金を請求する前に時効成立の有無を確認することが重要です。
■貸金業者が倒産していない
過払い金を請求するには、貸金業者が倒産していないことも必要です。
倒産した貸金業者に対しては、通常の方法で過払い金請求ができません。
その場合、倒産管財人や再生管財人などに対して債権届出を行う必要があります。
しかし債権届出には期限があり、他の債権者との分配によって回収できる金額が大幅に減るかもしれません。
そのため、貸金業者が倒産していないかどうかも事前に調べることが重要です。
▼まとめ
過払い金請求できる条件は、時効が成立していないこと・貸金業者が倒産していないことの2つです。
これらの条件に該当しない場合は過払い請求できないため、事前に確認しておきましょう。
当事務所では、過払い金請求に関するご相談を受け付けています。
司法書士の資格を持ったスタッフが丁寧にサポートいたしますので、お困りの際は気軽にご相談ください。
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司法書士法人リーガルトップ
住所:東京都豊島区南池袋2丁目11−1
明王ビル 3階
電話番号:03-3985-3166
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