こちらでは、永住者ビザについて紹介いたします。
・永住者ビザは、入管法の規定により永住許可を受けた外国人の在留を認めるために設けられた在留資格です。
本邦に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。
・(該当例):
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
・(本邦において有する身分又は地位):
法務大臣が永住を認める者
・永住者ビザの在留期間は、無期限です。
・(基準省令)
本邦において有する身分または地位に該当すれば足り、基準省令は定められていません。
○ 申請取次の司法書士行政書士髙橋法務事務所に永住者ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の司法書士行政書士髙橋法務事務所に永住者ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
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