民事再生とは、経済的に窮境にある債務者の事業または個人の経済生活の再生を目的とする手続きです。
民事再生の中でも特に個人のみを対象にした手続きを「個人民事再生(個人再生)」といいます。個人再生は自己破産と任意整理の長所を合わせたような手続きです。
個人再生は、相談者様の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援することを目的としています。
具体的には多重債務による支払い不能の状態に陥る恐れがあるものの、継続的な収入のある人が、破産をすることなく、債務の中の一定額のみを原則3年間で分割返済すれば残額は免除される手続きです。
自己破産では借金の全額が免除されるのに対して、個人再生では一定額を支払う必要があります。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類がありますが、実際の利用状況をみると、小規模個人再生の利用が多く、給与所得者等再生は小規模個人再生の補助的な手段として利用されています。
民事再生とは
個人再生・民事再生とは
個人再生には2つの種類があります
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類があります。
当事務所では相談者様の実情に応じて適切と思われる方法をご提案させていただきます。
1.小規模個人再生
小規模個人再生は、将来において継続的、そして反復した収入を得る見込みがあり、負債の総額が5,000万円を超えない個人である債務者が行う手続きを言います。
2.給与所得者等再生
給与所得者等再生とは小規模個人再生を利用できる人の中でも、特に給料や給料に類する定期的な収入(例:アルバイト代、パート代)安定した給与等の収入があり、且つ収入の変動幅が小さい人が利用できる手続きを言います。