自己破産における非免責債権の対象について

query_builder 2024/12/02
コラム
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自己破産をしても、帳消しにできない債権があります。
しかし、どのようなケースだと非免責になるのでしょうか?
そこで今回は、非免責債権の対象について解説していきます。
▼非免責債権とは
破産者は、破産債権の責任を免れることができます。
しかし免責されない債権もあり、これを「非免責債権」と言います。
つまり自己破産後も、支払いを続けなければいけないケースがあるのです。
▼非免責債権の対象
■悪意による不法行為に対する損害賠償請求権
破産者の積極的な損害に対する損害賠償請求権は、免責されません。
窃盗・詐欺などに対する損害賠償請求権が、該当するでしょう。
■故意・重大な過失により人の命・身体を害する不法行為に対する損害賠償請求権
人の命に関わる不法行為に対する損害賠償請求権も、免責されません。
故意または重大な過失により起こした交通事故で、相手にケガを負わせるというようなケースが該当します。
■養育費・婚姻費用など
養育費の支払い・婚姻費用の分担など親族に関わる債権も、免責されません。
相手を保護する必要性があることが、非免責になる理由です。
▼まとめ
悪意による不法行為・故意・重大な過失により人の命や身体を害する不法行為・親族に関わる債権などが、非免責債権の対象です。
任意整理・自己破産などの債務整理を行い借金を減額させたい場合は、豊島区の『司法書士法人リーガルトップ』までお問い合わせください。
相談者様のお力になれるよう、全力でサポートいたします。

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