自己破産における同時廃止の要件
自己破産における同時廃止とは、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了することです。
手続きが簡易で迅速に進み費用も抑えられますが、いくつかの要件を満たした場合のみ適用されます。
そこで今回は、自己破産における同時廃止の要件についてご紹介します。
▼自己破産における同時廃止の要件
■免責不許可事由に該当しない
免責不許可事由とは、自己破産で借金の免除が認められないことです。
虚偽の申告や不正な行為をした場合や、過去10年以内に自己破産で免責を受けた場合などが該当します。
■現金が33万円未満かつ20万円以上の財産がない
同時廃止には、財産の額の基準が設けられています。
具体的には現金が33万円未満であること、自動車や家具などその他の財産で評価額20万円以上のものがないことです。
財産がある場合は債権者に配当する必要があるため、破産手続きを省略できないためです。
■個人事業主や法人の破産でない
同時廃止は、主に個人の自己破産事件が対象です。
個人事業主や法人の場合は、事業用資産や債権債務関係が複雑で財産関係の調査に時間がかかるため、原則的に管財事件にあたります。
▼まとめ
自己破産における同時廃止は、以下の要件を満たしている必要があります。
・免責不許可事由に該当しない
・現金が33万円未満かつ20万円以上の財産がない
・個人事業主や法人の破産でない
当事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。
書類作成や手続きなども丁寧にサポートいたしますので、わからないことがございましたら気軽にご相談ください。
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