住宅ローン特則を利用するための条件
住宅ローン特則とは、個人再生の手続きで住宅ローンの返済を継続できる制度です。
ただし、利用するためにはいくつか条件を満たす必要があります。
そこで今回は、住宅ローン特則を利用するための条件について解説します。
▼住宅ローン特則を利用するための条件
■個人再生の要件を満たしている
個人再生とは、債務者が自己破産することなく一部の債務を免除してもらう手続きです。
自己破産の要件を満たし、再生計画案を作成して債権者の同意を得なければなりません。
■債権者一覧表に住宅ローン特則の利用について記載する
この表は個人再生の手続きで提出する書類で、誰にどれだけ借金があるかを明らかにするものです。
住宅ローン特則の利用を希望する旨と、その理由や条件などを記入します。
■再生手続開始の申し立てをしている
個人再生の手続きを開始するために、裁判所へ提出する書類です。
保証会社が住宅ローンの代わりに債務者に支払った場合、6ヵ月以内に行う必要があります。
■その他の条件
・住宅ローン以外の抵当権がついていない
・本人名義の居宅である
・住宅資金貸付債権である
・床面積の2分の1以上が住居用である
▼まとめ
住宅ローン特則を利用するには、前提として個人再生の要件を満たしている必要があります。
さらに、抵当権・名義・住宅資金貸付債権などいくつかの条件を満たしている場合に、住宅ローン特則が利用可能です。
当事務所では債務整理に関するご相談を承っており、借金問題でお悩みの方をサポートいたします。
専門的な内容もわかりやすく説明しますので、気軽にご相談ください。
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