自由財産とは?
自己破産の手続きをスムーズに進めるためには、自由財産について知っておく必要があります。
そこで今回は、自由財産とは何なのか、そして自由財産に該当するものについて解説します。
▼自由財産とは
自由財産とは、自己破産をしても処分されない財産のことです。
自己破産すると基本的に全ての財産を失うことになりますが、生活に必要だと認められたものは手元に残ります。
▼自由財産に該当するもの
■新得財産
新得財産とは、破産手続開始後に取得した財産です。
しかし、手続き開始前に取得した財産は破産者が自由に処分できます。
■差し押さえが禁止された財産
生活必需品・仏像や位牌などの礼拝用品・義手や義足などの身体補助器具・職業柄欠くことのできないものなどが該当します。
また、給料・賞与・退職金などの債権の一部も差し押さえが禁止されています。
■99万円以下の現金
99万円以下の現金は、現金の状態で保管されていれば自由財産とみなされます。
ただし、原則預貯金は含まれません。
■破産財団から放棄された財産
破産管財人が管理・処分する権限を持つ破産者の財産のうち、換価や配当に値しないと判断されて放棄されたものです。
価値が低くて売れないものや、処分するためにかかる経費が高いものなどが該当します。
■自由財産の拡張が認められた財産
裁判所に許可を受けて、自由財産として扱ってもらえる財産です。
破産者の具体的な生活状況や、債権者の利益などを考慮して判断されます。
▼まとめ
自由財産とは、自己破産をしても処分されない財産のことです。
主に生活に必要なものや、裁判所で認められたものについては処分されません。
当事務所では債務整理に関するご相談を承っておりますので、わからないことがございましたら気軽にご相談ください。
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